伊達要一@とうきょうDD954の書棚と雑記

伊達要一の読んだ本の紹介と書評、それと雑記

本日の更新(2017/05/16)


昨日は例によっての不眠で25時半就寝。ゾルピデム*1を5mgとエバミールを2錠服用。暫く眠れなかったものの、メインのPCの電源を落としたのが奏功したのか目覚ましをかけるのも忘れて寝落ち入眠。
今朝は7時半起床。体調的にも眠気的にもまずまずの状態。



若干腹具合が微妙だったものの、図書館までの経路でまともなトイレがある前提で動けるため図書館へ強行。案の定、図書館近くで腹具合が悪化し途中トイレに立ち寄ってから図書館。
胃腸が弱いというのは不眠よりもはるか前からだけに、まあ、ある意味慣れたものです。特に朝早い時間でなければまともなトイレが確保しやすいので気楽に動けます。これが通勤時間帯となると、駅のトイレしか選択肢がないわけで途端に辛いことになるんですよね。
図書館で延々と資料調査。諸事情あって陸軍の編制関係を色々と調べているんですが、芙蓉書房出版の「帝国陸軍編制総覧」*2の附表が一部盗まれていたり。一応当たっておきたい情報が見られず非常に困る。なんといいますか、この界隈連中のモラルの無さに嫌気がさしますね。これ、調べるとなったら国会図書館にでも行かないとダメだろうか。

ちなみにこの本ですが、明治以来の独立大隊までの情報を扱っていて物凄い労作なんですが調べていると時系列がわかりにくかったり、同じ章のなかで同一の師団が何度も出てきたりと非常に追いかけるのに苦労します。いま調査しているのがノモンハン事件直後を基準点として、それ以前以後の師団レベルでの編制動向なんですが、ひとつの師団を追いかけるだけでも物凄く時間と手間がかかりますね。



感情論としてはヤマハの側に立ちたいけども、若干無理筋な気がします。まあ、座視し続けるわけにもいかないんだろうけども。有名な「カラオケ法理」に照らすとヤマハ側は相当厳しいと思うわけですが。
争点になるとすれば、音楽教室の立ち位置があくまでも「演奏技術の教授」を以って対価を得ているわけで、「カラオケ法理」における演奏権を侵害したうえでの「営業上の利益」について適用するのが妥当か否かというあたりなんではないかと思うところです。音楽教室での「演奏技術の教授」の過程で発生する事象としての演奏が著作権法第22条に規定する「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とし」た「演奏」なのかどうか、突き詰めて考えていくと(現状の法整備状況においては)非常にややこしいことになりかねないように思えます。というのも、対価を得ないケースにおける「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とし」た「演奏」においては法38条によって上述した「演奏」に係る著作者の権利の例外として規定しているわけです*3。今般音楽教室に対して請求云々の話が出てきた際、JASRACサイドとしては音楽教室の月謝を「対価」とみなしているものと推察されますが、上述の通り音楽教室の月謝は(少なくとも建前としては)「演奏技術の教授」の対価であるわけで、カラオケのように「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とし」た「演奏」をする環境を提供している対価を得ているとすることが法理上成り立つのか、判断が難しいところなのかな、と思う次第です。



上述のつぶやきに絡んでメモとして。

*1:マイスリーのゾロ薬

*2:定価8万円にも関わらず付属している索引がイマイチなために、別売で索引が発売されるというある意味強烈な一冊

*3:マチュア演奏家の発表会で「入場無料」となっているようなケースが該当する