伊達要一@とうきょうDD954の書棚と雑記

伊達要一の読んだ本の紹介と書評、それと雑記

本日の更新(2016/11/16)


久しぶりにぐっすりと眠れました。もちろん睡眠薬アリアリではありますが。
伊達要一です。



先日、調布飛行場での写真をアップしたりしてわかったんですが、OLYMPUSの純正ツールとPaint.netだけでどうにかするのはやっぱりムリですわ。さらに高度な現像ツールはあるんでしょうけども、とりあえずはデファクト・スタンダードPhotoshop+Lightroomの組み合わせは使うべきかなぁ、と思っています。少なくとも身につけておいて損はないかなぁ、と。



てっきり量販店でPOSAカードで売られているか、クレジットカード決済だけだと思っていたんですがAmazonでもやっているんですね。しかもキャンペーンとかやっていると安いし。

いつまでやっているのか知らないけど15%OFFのキャンペーンをやっているみたいです。ご参考まで。



元のツイートはこちら。
今でも心はイオシスクラスタの伊達要一にはなんとも魅力的なオーダーであります。
一番、ぴぃちゃん塁に出て~
二番、めるの送りバント
三番、とおるのタイムリ
四番MOCがハイゲッツー
いいぞ、頑張れジャーマネズ~、燃えよジャーマネズ~



そりゃ見たいですわな。でも……



流石にこの時間は辛いです……



とたんにヘタれるジヴンorz
結局帰ってから見ました。上で書いていたのがあながち間違ってなかった件について。



グラスルーツのモータースポーツといえばジムカーナ*1がその代名詞になっている感はありますが、ほぼ改造不可のクラスであるスピードP車両規定*2に基づいたとしても最低限4点式シートベルトが必須だったり、そのためにシートを交換したりと日常使いのクルマではかなり厳しい内容だったりします。無論、ヘルメットやレーシンググローブを使うのは大前提であり、場合によってはレーシングスーツやレーシングシューズも必要となります。
モータースポーツとしては比較的低速域のジムカーナとはいえ、危険と隣り合わせのスポーツであるという性質上安全に係る規定が厳格になるのは致し方がない部分ではありますが、グラスルーツのカテゴリであるはずのジムカーナですら、相当レベルの投資をして始めてスタートラインに立てるというのが現実なわけです。

一方、オートテストという競技は日本ではまだまだマイナーですが、ジムカーナよりも低い速度域で行われるためここまでの安全装備を必要としないようです。ようですというのは、JAF公認やそれに準ずる大会がまだ開催されておらず、普及のためのイベントが少しずつ行われている段階で、統一規則が整備されていないという実情があるからです。これが普及してくればより入門的なモータースポーツとして機能するのではないかと期待しています。ってか自分が参加したいだけなんですがね。

で、パトカーの走行技能をベースにした競技会のお話。
こと交通警察部門においては、違法な運転を取り締まる関係上高い技量を有してなければ仕事にならないわけです。簡単に言えば、100km以上出すのが怖いとか言ってアクセルが踏めないような人じゃあ話にならない*3。当然、専門的な教育を内部でやっていて、特にバイクなんかは有名ですね。同じようなことを四輪でもやっているんですが、あまりメジャーじゃない。

個人的な希望なんですが、例えばゴールド免許を数回更新したような人を対象に格安で実技講習としてそういった専門的教育の端っこだけでも教えてもらうわけにはいかないもんですかね。
私自身、普通自動車運転免許(現:中型自動車運転免許(8t限定))を取得してから10年以上が経過してますが、今のところゴールド免許を維持してます。過去何度かゴールド免許用の講習を受けたんですが、本気で当局側のやる気の無さを感じてならないわけです。現実的にはこれらの講習を受ける者はいわゆるペーパードライバーが多く講習手数料も低額で、時間も短時間なためにやれることが限られているのはわかりますが、某田舎県の免許センターで更新した際に交通安全協会の宣伝を延々とした挙句二十年以上前のビデオを見せられたときには、本気で「カネ返せ」と思いました。
運転をする上で、非常時の操作を経験することは当然少ないわけですが、それを体験できるような施設や機会をこれらのドライバーにも門戸開放すれば、より交通安全に資すると思うんですが如何なもんでしょう。

*1:クローズドなコースのなかにパイロン等を立てて、スラローム走行を行う競技。1台ずつコースインし競技を行うこと、速度域がモータースポーツの中では比較的低めであることからモータースポーツの登竜門的な扱いをされている。

*2:JAF国内競技車両規則には「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、かつメーカーラインオフ時の諸元が変更されていないもの(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているものおよびJAF登録車両規定第2条2による車両。)で、第2章スピードP車両(P車両)規定に従った道路運送車両法による自動車登録番号標(車両番号標)を有し、運行の用に供することができる(自動車検査証の有効期間内)車両。」と定義されている。要するに改造不可クラスとほぼイコールである

*3:まあ、スピード取締りだけをやるなら大丈夫かもしれないけどさ……